いよいよ迫ってきた確定申告時期。副業で申告を控えている方も多いのではないでしょうか。
今日の記事ではe-taxでの確定申告、雑所得に該当する副業について詳しく紹介していきます。
○ 確定申告が必要な人
○ 確定申告はe-taxが便利
○ 副業の雑所得をe-tax申告するには
◇ 副業で雑所得に該当するもの
○ アフィリエイト収入
○ スポットコンサルタント収入
○ ドル円転換など為替差益
◇ 確定申告における留意点
○ 疑問あればタックスアンサーをまず検索
○ 各所得への理解を深めよう
副業と確定申告
確定申告が必要な人
給与所得者において、確定申告が必要な人について調べると、国税庁では下記のような1文が定義してあります。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
このように給与所得や退職所得以外に20万円を超える収入のある人は、確定申告の対象となるようです。
昨今の副業ブームで給与以外に年間20万を超える収入を得ている人は少なくありません。いろんな副業にチャレンジしている人は、年間通算で20万円を超えていないかチェックしてみましょう。
確定申告はe-taxが便利
出典:国税庁 確定申告書作成コーナー
現代における確定申告ならe-taxシステムを利用すると便利です。上記の確定申告書作成コーナーのリンクから、オンラインで申告することができます。
e-taxとは自宅からオンライン環境で確定申告をするもの。わざわざ税務署まで行かなくとも確定申告が出来る便利な制度です。
なおe-taxを利用するには事前準備が必要になります。
上記の画像からもお分かりいただけるように、e-taxでの申告方法にはマイナンバー方式やIDパスワード方式があります。
いずれも利用環境を整えてから利用することが可能になります。
副業の雑所得をe-tax申告するには
初めてe-taxを利用する方のために、実際の申告手順などを追いながら説明していきます。
今回は会社員で副業収入がある方向けに、雑所得のe-tax確定申告方法の入力方法を提示してます。なお、源泉徴収票の入力なども必要ですが、今回の説明では割愛させていただきます。
まずは前述した確定申告書作成コーナーのwebページに移動し、作成開始からスタートします。
そして確定申告書作成コーナーからe-taxへログインします。自身はIDパスワード方式なのでこれを選択します。
IDパスワード方式を選択すると下記のように入力画面が出てきます。IDパスワード方式は事前申請や登録が必要です。登録を終えて発行されたIDやパスワードを入力画面に入力します。
次に作成する申告書などを選択します。今回は会社員給与以外の副業の雑所得を入力するので、下記のように所得税を選択します。
次の画面遷移で下記のような入力画面が出たら、e-tax申請希望なのでe-taxにより税務署に提出を選択。
質問欄も質問に沿って選択していきます。
次に総合課税の所得について選択していきます。今回は会社員給与以外の副業における雑所得を入力するので、雑所得の業務及びその他を選択しました。
次の画面では雑所得の種目、収入金額、必要経費、源泉徴収税額、所得の生ずる場所、支払者などを入力する画面が出てきます。指示に従って入力していきましょう。
今回の説明はここまでですが、実際は給与所得の入力、納税方法の選択などの画面が出てきます。指示に従って必要な項目を入力していきましょう。
なお余談ですが、種目その他の入力欄は全角5文字以内の制限が設けられていました。
自身はアフィリエイト収入があるのでそのまま入力したかったのですが、全角5文字の制限がありそのままの入力が出来ず最寄りの税務署へ確認してみました。
すると自身が受けた回答は広告料収入といった入力でも良いとのことでした。気になる方は税務署へ確認してみましょう。
副業で雑所得に該当するもの
アフィリエイト収入
さてe-taxの使い方について確認したところで、給与所得以外の副業として何が雑所得に該当するのかについても確認しておきましょう。
今回は自身が実践してきた副業からピックアップして説明していきます。
まずはアフィリエイト収入。ブログへ広告を貼り付けて収入を得る副業のひとつです。類似するものにgoogle adsenseなんかもあります。
これらブログアフィリエイトで収入があり、申告対象となれば雑所得で申告しなければなりません。
なお前述したように雑所得の種目一覧にアフィリエイト収入は無かったので、広告料収入として自身は申告しました。
スポットコンサルタント収入
自身が副業として取り組んだものにスポットコンサルタント収入があります。
スポットコンサルタントとは自身のキャリアで培った経験や知識を、そのノウハウを求めている方へ提供するものになります。
スポットコンサルタント収入についても最寄りの税務署へ確認したところ、雑所得の申告対象ということでした。
隙間時間で出来るスポットコンサルタントですが、過去記事でその始め方について紹介しています。
気になる方はぜひ参照してみてください。
【副業で始めるスポットコンサルタントの始め方を解説します。】
ドル円転換など為替差益
自身がやっている副業に米国株投資がありますが、配当をドルでもらったりすると、円へ替える際に為替差益が発生することがあります。
為替差益も税務署に確認したところ、雑所得の対象となっているとのことでした。
為替差益について簡単に計算例を提示します。
たとえば配当としてドル円レート100円で10000ドルを取得したとします。一定期間経過後、その10000ドルをドル円レート110円ときに円へ替える際の計算式は下記の通りです。
為替差益 = (110 – 100) × 10000
= 100000円
このようにドルを保有していたとき、円安方向に向かったときに円へ替えると為替差益が発生します。
逆にドルを保有していて、円高方向に向かったときに円へ替えると為替損失が発生します。
米国株投資など外貨を扱う方は、為替差益についても注意しておきましょう。
確定申告における留意点
疑問あればタックスアンサーをまず検索
確定申告における疑問があれば、オススメするのはタックスアンサーの検索。
申告関係は自身もまだまだ勉強中ですが、勉強すればするほどいろいろと疑問が湧いてきます。
そんな確定申告関係で頻度の多い質問に対して、国税庁はタックスアンサーとして質問及び回答事例集についてまとめてくれています。
googleでタックスアンサーと検索すれば、国税庁の専用ページへリンクすることができます。その専用ページで自身の所得に関する疑問を検索することができます。
税務署に電話する前にまずはタックスアンサーを活用してみましょう。
各所得への理解を深めよう
今回は会社員のための副業、そして申告のために雑所得の理解について解説しました。
でももう少し勉強してみると所得には不動産所得、事業所得、配当所得など様々な所得が存在していることが確認できます。
特に配当所得なんかは国内株式で配当を取得されている方にとって、配当控除を検討するか否かの判断材料ともなるので、勉強しておくこと必須です。
これからも確定申告など税制で学んだことあれば、ブログで発信していきます。