会社員でも副業でも、知っておくべき住民税の特別徴収と普通徴収。
今日の記事ではそれぞれの徴収方法の違いについて、詳しく解説していきます。
○ 住民税には普通徴収と特別徴収がある
○ 会社員は基本的に特別徴収
○ 確定申告要する個人事業主は普通徴収
◇ 確定申告で住民税を普通徴収申請した結果
○ 県・市民税が特別徴収と普通徴収併用に
○ 確定申告での普通徴収申請のやり方
○ 普通徴収に疑問あれば自治体に確認を
◇ 副業と税金について知識を更新しよう
○ 雑所得と確定申告
○ 住民税について知ろう
住民税の普通徴収とは
住民税には普通徴収と特別徴収がある
前年度の収入によって支払額が決まる住民税。市民税や県民税とも言われたりします。
その住民税ですが、支払い方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収とは、自治体から届いた納税通知書と振込用紙が届いたら、その指示に従って自身で住民税を納める方法になります。
特別徴収も特別徴収税額通知書が発行されますが、こちらの支払い方法は給与から差し引かれる方式のため、自身で支払いにいくということはありません。
共通点としてはそれぞれ6月頃に通知書が届き、その年度の支払額が決まるという点にあります。
会社員は基本的に特別徴収
ちなみに会社員の住民税の支払い方式は、基本的に特別徴収になります。
なので、会社員を続けていれば基本的に自身で住民税を支払いにいく機会はあまりありません。
注意が必要なのは退職したとき。特別徴収で支払う予定だった住民税が残っていれば、退職して会社員として従事していない期間は自身で支払う必要が出てきます。
転職してまた会社員となれば特別徴収へと切り替えられますが、退職して無職期間が発生したとき、住民税を自身で支払う可能性が出てくることも覚えておきましょう。
確定申告要する個人事業主は普通徴収
個人事業主やフリーランスであれば、会社員での特別徴収が適応されません。
そのため住民税は普通徴収方式で、自身で支払う必要が出てきます。
この普通徴収方式ですが、会社員でも申請は可能です。
会社員を続ける自身ですが、普通徴収を申請した結果について、どうなったのかを後述していきます。
確定申告で住民税を普通徴収申請した結果
県・市民税が特別徴収と普通徴収併用に
普通徴収申請をしたきっかけは、転職時に普通徴収で前払いしたとき、その後の手取り給与が増えた気になるのが好きだったので申請をしました。もちろん普通徴収でも、特別徴収でも支払う住民税は変わりません。
転職後に普通徴収申請した結果ですが、特別徴収と普通徴収の併用方式になりました。
具体的には会社の給与所得に関しては特別徴収、副業の雑所得に関しては普通徴収での支払いという風になりました。
給与明細を確認すると、会社からの給与所得に関してのみ住民税が天引きされています。
なので副業の雑所得は、自身で振込用紙で支払っています。
確定申告での普通徴収申請のやり方
会社員をしていて、住民税の普通徴収申請をするにはどうすればよいのでしょうか。
申請方法は確定申告時に住民税の支払い方式を『自分で納付』を選択することにあります。
自身はちょうど副業の雑所得を確定申告する機会があったので、住民税の自分で納付方式を選択しました。
なお普通徴収方式ですが、紙の申告用紙以外にe-taxからも申請することが可能です。
普通徴収に疑問あれば自治体に確認を
自身の自治体で普通徴収申請をした結果は上記の通りですが、普通徴収申請に疑問あれば自治体に確認しましょう。
自身も住民税を原則として特別徴収で支払っていたので、普通徴収申請したらどうなるのか申請前はよく分かっていませんでした。
納税は大切なことなので、疑問あればしっかりと勉強して確認することが大切です。
副業と税金について知識を更新しよう
雑所得と確定申告
今回は住民税をテーマに取り上げましたが、副業を継続そして大きなものにするなら、確定申告の知識は大切になります。
自身はアフィリエイトを副業として継続していますが、これらで得た収入は雑所得に分類されます。
この雑所得分に関しての住民税を、普通徴収で支払っていることになります。
給与所得以外に収入を得る機会があれば、その収入がどんな所得に該当し、どういった支払い方式があるのかについてしっかりと勉強を続けていきましょう。
住民税について知ろう
今日は住民税の特別徴収や普通徴収といった支払い方式について、具体的に紹介しました。
ちなみに住民税は均等割、所得割といった数値で計算されます。
均等割とは所得金額の大小にかかわらず、負担するための税金になります。
いっぽう所得割は、所得金額に応じた税金を負担することとなります。
自身がどれくらいの住民税を支払い、そして手残りや資産を計算していくためにも、住民税の計算式なんかも確認するとよいでしょう。
住民税の支払い方法、計算式を理解して、納税に関する知識を深めよう。