医療福祉職の報酬とは。介護報酬の決まり方や令和3年改定を解説。

医療福祉職の報酬とは。介護報酬の決まり方や令和3年改定を解説。
       

医療福祉職に必要な介護保険や介護報酬改定を分かりやすく解説します。

40歳から支払う介護保険。それらを介護保険を原資として介護サービスや介護報酬について、専門家の自身が詳しく解説します。

介護報酬とは

介護サービスで発生する報酬

介護報酬は介護サービスを提供することで得られる報酬になります。

若年者であればあまり馴染みのない方も多い介護サービスですが、高齢となり障がいをもつようになると介護サービスを利用する頻度が増えてきます。ご家族に高齢者がおられる家庭だと、そのサービスを受給する機会も増えてきます。

自身は理学療法士として医療福祉職に従事していますが、介護サービスを提供で介護報酬を受け取ることで、売り上げを算定している側面もあります。

原資は介護保険料と公費

さて、介護サービスの受給者になると分かりますが原則は1割負担です。たとえば10000円分の介護サービスを利用しても原則1割負担が適用されると、自己負担は1000円程度になります。

あとの9000円はどこから負担されているかといえば、介護保険料や公費によりまかなわれていいます。

具体的には介護保険料より50%、国から12.5%、都道府県から12.5%、市町村から25%がまかなわれています。

なお、介護サービスの自己負担額は原則1割であって、収入により2割になるなど負担割合が変化することも覚えておきましょう。

令和3年に介護報酬改定(3年ごとに改定)

介護報酬は『身体介護中心の訪問介護を20分未満で提供すると167単位』など、提供する介護サービスや時間などにより決まっています。

これら介護報酬は3年後ごとに見直され、据え置きの介護サービスもあれば、介護報酬が増減する介護サービスもあります。

また、概ね1単位10円の計算で介護報酬の概算は算出できますが、地域区分により1単位10円ではなく10.66円など多少差異があることもあるので注意が必要です。

介護報酬の具体例

2021年の訪問リハビリの介護報酬

自身は理学療法士として、訪問リハビリ業務で介護報酬を得ることが多いので、その介護サービスを中心に介護報酬の具体例について説明します。

前述したように介護報酬は3年毎の改訂があり、令和3年4月からの介護報酬での訪問リハビリは単位1回20分の提供で307単位となりました。

前回の介護報酬改定で292単位となっていたため、1回あたり15単位の増加となりました。

2021年介護報酬改定での訪問リハの加算

訪問リハビリにかかる介護報酬として、マネジメント加算というものがあります。

令和3年4月の改訂からは、リハビリテーション会議の開催により、毎月マネジメント加算(A)イといった区分で180単位算定することができます。

介護報酬にはこういった加算項目もいろいろと存在します。

令和3年介護報酬改定での訪問リハの減算

加算があれば、減算も介護報酬には存在します。

たとえば事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合、令和3年4月から1回あたり50単位の減算となります。

この減算が適用されると、前述した1回20分307単位の訪問リハビリは、1回20分257単位の介護報酬として算定されるようになります。

このように介護報酬は通常の算定のほか、加算や減算を加味したところで決まることとなります。

介護報酬と診療報酬

医療は診療報酬かつ2年ごとの改訂

ちなみに介護サービスは介護報酬といった区分で決まりますが、医療は診療報酬といった区分で決まります。

医療における診療報酬は2年ごとの改訂となります。

3年毎の介護報酬改定と比較して少しスパンは短く、病院勤めの医療職の方は2年毎に社内研修で診療報酬について勉強されているのではないでしょうか。

6年に一度のダブル改定

2年に一度の診療報酬改定、3年に一度の介護報酬改定ということで、その最小公倍数である6年毎に双方同時のダブル改定の時期になります。

ダブル改定では診療報酬と介護報酬が同時に変更となるため、医療福祉職の方はこの時期は勉強などで少し忙しくなります。

医療福祉職であってもなくても、こういった国民皆保険におけるサービスの受給と報酬制度について知っておくことは大切です。

介護保険と介護報酬の仕組みを知って、受給者となったときのシミュレーションをしてみよう。