課税所得695万以下で国内株配当あれば、確定申告で配当控除の検討してみてもよいかもしれません。
確定申告シーズンで注目される『配当控除』。配当控除の適用、控除申請したほうが良い人などを簡単に説明します。
☑ 確定申告における配当控除とは
○ 国内法人の配当金や分配金に適用
○ 外国株の配当には適用されない
○ 国内株は配当控除、外国株は外国税額控除
☑ 配当控除を利用する際の注意点
○ 課税所得695万以下なら要検討
○ 国内株配当の源泉徴収税は20.315%
○ 所得税と住民税の合計が20.315%を超えるか否か
☑ 配当控除の申請方法
○ 確定申告で配当控除を申請しよう
○ 配当控除に関する記事更新しました
☑確定申告における配当控除とは
○ 国内法人の配当金や分配金に適用
確定申告における配当控除は、国内法人の配当金や分配金に対して控除が適用されます。
たとえば日本国内の株式における配当、国内法人の取り扱う証券投資信託の分配金などへ適用されるものであり、配当控除の適用には限りがあるので覚えておきましょう。
投資をされていて配当控除を考えておられる方は、自身の取引銘柄などもしっかり確認しておきましょう。
○ 外国株の配当には適用されない
最近では外国株も取引きしやすくなり、外国株保有での配当金にも配当控除を適用したいところです。
しかし、残念ながら外国株の配当金には配当控除は適用されないようです。自身も米国株などを取引きしており、配当控除に調べてみて適用がないと知り落胆しました。
でも外国株には違った控除があります。それが外国税額控除です。
○ 国内株は配当控除、外国株は外国税額控除
米国株を取引きしてる方はご存じですが、米国株配当の受け取り額はまず現地で外国税を徴収され、外国税徴収後さらに国内でも所得税や住民税を徴収されます。
ちなみにその外国税。外国税額控除の申請で任意の額を取り戻せる方もいらっしゃいます。外国株を取り扱う人は外国税額控除も検討しましょう。
結論ですが国内株の配当には配当控除、外国株は外国株税額控除の申告をそれぞれ検討してみましょう。
☑配当控除を利用する際の注意点
○ 課税所得695万以下なら要検討
結論からいえば課税所得695万以下だと、配当控除を利用した良い場合が存在します。
ただし配当控除を上手に利用するには、所得税と住民税それぞれの申告に関して検討しなければなりません。
そのためにひとつ理解しておきたいのが、国内株式配当の源泉徴収税の税率です。
○ 国内株配当の源泉徴収税は20.315%
国内株配当は20.315%の税率が適用されています。
特定口座の源泉徴収有を利用している方で国内株配当を受け取った場合、おそらく配当額面から源泉徴収税を差し引いた金額が買付余力として振り込まれていると思います。
配当控除を利用するか否かは、この国内株配当の源泉徴収税率20.315%がキーになります。
○ 所得税と住民税の合計が20.315%を超えるか否か
所得税と住民税の合計が20.315%未満であれば、配当控除を利用する価値があるかもしれません。
ちなみに配当にかかる源泉徴収税額の内訳をみると、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税が5%となっています。
総合課税での申告となると所得税や住民税の税率が変わります。配当控除の上手な利用には、この源泉徴収税率を理解が大切なので覚えておきましょう。
☑配当控除の申請方法
○ 確定申告で配当控除を申請しよう
配当控除を利用するためには、確定申告で配当控除を申請する必要があります。
ちなみに配当控除を上手に利用しようとすると、課税所得により所得税を総合課税で申告したほうが良い場合があります。
課税所得は人によりけり。そして課税所得額により配当控除の適用率も変わってくることを覚えておきましょう。
○ 配当控除に関する記事更新しました
総合課税での配当控除の申告に関して、詳細な記事を書きました。
そちらの記事では所得額ごとの配当控除について所得税、住民税それぞれに関して詳しく書いています。
興味のある方はぜひご覧ください。